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死亡届は、どこで誰が提出しても受理してくれますか?

届ける場所、届出ができる人には条件があります。

死亡届を提出することができる場所は、死亡者の死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市役所・区役所・又は町村役場となっており、死亡者の現住所(住民登録してあるところ)は、届出できる場所には含まれておりません。
届出をすることができる人は、親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人で、この場合の親族とは、下記「Q34 遺族と親族」にある「6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族」(民法第725条)です。
亡くなられた場所、本籍地、届出人の現住所が異なり、火葬する場所も他県などの場合は、 病院等から搬送される際に、葬祭業者または専門業者へお尋ねされてください。