通話料無料
24時間365日受付

お急ぎの方へ 資料請求はこちら

厚生年金加入者

■遺族厚生年金(厚生年金)
資格:
厚生年金の被保険者や年金受給者が死亡した場合、遺族に支給されます。
但し、死亡した人に生計を維持されていたことが条件になります。
条件:
厚生年金の被保険者が死亡したとき。
厚生年金保険の被保険者期間に初診日のある病気やケガで、
初診日から5年以内に死亡した場合。
1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合。
老齢厚生年金の受給資格者や受給資格を満たした人が死亡した場合。
順位は(1)配偶者・子、(2)父母、(3)孫、(4)祖父母となります。
■遺族厚生年金の中高齢寡婦加算
資格:
次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、
中高齢の寡婦加算額が支給されます。
条件:
夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻。
遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、
子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る)が、子が18歳到達年度の末日に達したため、
遺族基礎年金を受給できなくなったとき。