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健康保険(社会保険)埋葬料について

※必ず関係窓口に内容をご確認ください。

加入者本人が死亡した場合

死亡者が健康保険加入者であれば「被保険者埋葬料」が支給されます。
「被保険者資格喪失届」を提出します。
請求者と加入者本人の関係を示す書類を添付します。
支給額は標準報酬月額の1ヶ月分(最低保障10万円)です。

扶養家族が死亡した場合

死亡者が健康保険加入者の扶養家族であれば「家族埋葬料」が支給されます。
「被扶養者(異動)届」を提出します。
被扶養者の場合、支給額は一律10万円です。

加入者本人が死亡し、その扶養家族がいない場合

扶養家族がいない場合、「埋葬費」の請求になります。その場合には、
埋葬に要した費用の領収書(品名、数量、単価および金額が明記してあるもの)の添付が必要で、
故人の標準報酬月額(最低10万円)の範囲内で実費が支給されます。